STEP1 法人の区分を決める
まずは、チェックシートの一番上、法人の区分の項目からです。
◇法人の区分
一般社団法人を設立する際に、法人の区分をどれにするかということを一番最初に決めていただく必要があります。
ここで言う法人の区分とは、税制上の区分のことです。実は、同じ一般社団法人でも税金の課税の取扱い上は2種類に分かれるのです。
少しお話がそれますが、公益法人制度では、皆さんがこれから作ろうとしている一般社団法人・一般財団法人の中で、公益認定を受けた法人をそれぞれ公益社団法人・公益財団法人に昇格(正式な表現ではありませんが、イメージしやすいと思います)させ、税制上優遇することとしています。
※私どもでは公益認定のお手伝いもしております。詳しくは「公益法人設立(公益認定)」のページをご覧ください。
ところが、税制優遇はこの公益認定を受けた公益法人だけかと思いきや、公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人であっても、「非営利型」の法人については、公益法人ほどではありませんが、税制優遇の対象となるのです。
つまり、法律上は同じ一般社団法人・一般財団法人であっても、税制上では、①一般法人の非営利型、②一般法人の非営利型以外の法人の2つに区分されることになり、どちらの区分に該当するかで税金が変わるのです。
つまり、通常は全所得に課税(会社等と同じです)されるのに対して、非営利型の一般法人は、収益事業※のみに課税されるという大きな違いがあります。
- ※収益事業
下記34種類の事業を言います。
物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業
さて、この非営利型法人となるためにはどうしたらよいのでしょうか。非営利型法人は、(A)非営利性が徹底された法人、(B)共益的活動を目的とする法人の2つに分類されます。この2種類それぞれの条件をご紹介します。
(A)「非営利性が徹底された法人」の条件- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 剰余金を分配しない旨の定めが定款にあること
- 解散時の残余財産を国・地方公共団体又は公益法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事とその理事の親族等である理事の人数が、理事の総数の1/3以下であること
- 過去に定款違反がないこと
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 主たる事業として収益事業を行わないこと
- 定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
- 定款に特定の個人や団体に、剰余金を分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
- 定款に解散時の残余財産を特定の個人や団体に帰属する定めがないこと
- 解散時の残余財産を国・地方公共団体又は公益法人等に帰属する定めを定款に置くこと
- 理事とその理事の親族等である理事の人数が、理事の総数の1/3以下であること
- 特定の個人又は団体に特別の利益を与えた事がないこと
これから一般社団法人を設立される方にとっては、上記①にするか②にするかという選択はかなり重要であると言えると思います。
①非営利型の法人を設立される場合、上記(A)(B)のいずれの分類の法人をご選択される場合であっても、「理事とその理事の親族等である理事の人数が、理事の総数の1/3以下である」という要件(たとえば、ご夫婦で理事になられるという場合には、ご夫婦のほかに親族ではない4名以上の理事が必要となります。)は必ず満たさないといけませんので、設立にあたってよくご検討されることをお勧めいたします。
もちろん、②一般法人の非営利型以外の法人を選択される場合には、上記の条件は関係ございません。
ご検討された上で、非営利型か非営利型以外のどちらかをお選びください。
なお、非営利型の法人については、上記の条件をきちんと満たすようによく確認しながら設立作業を進める必要がございます。そのため、私どもの設立サービスにおいては、非営利型の法人の設立をご希望の場合、その内容によっては、個別対応でじっくりお話させていただく「オーダーメイドコース」をご案内することもございますので、ご了承ください。
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