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STEP10 評議員について決める

◇評議員

最後に、評議員について決めていきます。
一般財団法人には、一般財団法人での社員総会(株式会社でいうところの株主総会といったところでしょうか。)というものがありません。
そのため、業務の執行機関である理事会が羽目をはずさないように監視する必要があります。
その理事会を監視するお目付役が評議員です。
評議員は3人以上必要です。
また、先に述べたような趣旨から、理事と兼ねることはできませんし、監事と兼ねることもできませんのでご注意ください。

つぎに、評議員の任期ですが、原則4年です。
6年まで伸長することも可能ですが、理事の任期と同じだからといって2年に短縮することはできませんのでご注意ください。

理事や監事の任期と合わせやすく、覚えやすいという理由から原則の4年をお勧めいたします。

さて、最後に評議員の報酬について決めていただきます。評議員は、報酬をもらうことができますし、無報酬とすることもできます。ただし、定款に、無報酬の場合はその旨を、報酬ありの場合には報酬の額について記載しなくてはなりません。

なお、この場合の「報酬の額」というのは、必ずしも具体的に誰がいくらというものでなくとも良く、報酬についての詳細な規定については、評議員会にて別途決めることにし、定款には評議員全員の報酬の総合計金額の上限を記載をする(この金額の範囲内であれば、具体的な支給額は評議員会で決められる)ことも可能であり、こちらをお勧めいたします。

弊社の定款ひな型は、総額2000万円を超えない範囲としてあります。設立サービスをお申し込みのお客さまで、この部分の金額を変更されたい場合には、ご相談ください。

れでチェックシートの欄がすべて埋まったと思います。これで必要事項の決定は終了です!
お疲れさまでした。

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