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STEP9 理事・監事について決める

◇理事・監事

STEP8で決めた機関設計に基づいて、必要な役員を誰にするか決めてください。

その前に「理事と監事って??」という方のために少し解説させていただきます。

理事とは、一般社団法人の業務や運営にあたる役員のことで、株式会社でいう取締役と思ってていただければ分りやすいかと思います。

理事は、1人以上いなくてはいけません。
ただし、理事会を設置する場合には、3人以上でなくてはなりませんのでご注意ください。
また、理事には、自然人(個人)しかなることができませんので、ご注意ください。
なお、社員の方が、理事を兼任することもできます。

監事とは、理事の業務状況を監査するお目付役のことで、株式会社などでいう監査役と思っていただければ分りやすいと思います。
監事を置くかどうかは任意ですので、置かなくても問題ありません。

ただし、理事会を設置する場合には必ず1名以上置かなくてはいけません。
また、理事と監事を兼任することはできませんので、ご注意ください。

【A】の場合
理事①の欄に氏名と住所を記入して終了です。
【B】の場合
理事の欄に2名以上の名前と住所を記入してください。そのうち理事①の欄には、代表理事に就任する人の氏名と住所を記入するようにしてください。用紙の欄は理事⑤までしか用意していませんが、理事をそれ以上にすることもできます。
【C】の場合
理事の欄に3名以上の名前と住所を、監事の欄に1名以上の名前と住所を、それぞれ記入してください。そのうち理事①の欄には、代表理事に就任する人の氏名と住所を記入するようにしてください。用紙の欄はそれぞれ理事は⑤まで、監事は1人分しか用意していませが、理事と監事をそれ以上にすることもできます。

◇理事の任期

理事の任期は原則2年となっていますが、定款で1年にすることもできます。

特別なご事情がない場合、この後に決める監事の任期及び登記する回数の煩雑さを考慮し、原則2年をおすすめいたします。

◇監事の任期 ※機関設計で 【C】を選んだ方のみ

監事の任期は原則4年となっています。
ですが、理事の任期が2年であることから、理事に合わせて2年まで短縮することも可能です。

理事のところでも述べましたが、監事の任期は2年をお勧めいたします。
理事と監事の任期を揃えることにより役員変更の登記の煩雑さを回避できることがその理由です。(2年ごとに理事と監事両方を改選すると覚えておけば管理がしやすく、人事もしやすいです)
もちろん、4年ということでも全く問題ありませんので、4年のままでいいというお客さまは4年をお選びください。

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