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STEP4 事業目的を決める

◇事業目的

事業目的とは、設立する法人が行う事業の内容のことです。
一般財団というと公益的な事業しかできないような気がしてしまいますが、そんなことはありません。一般の株式会社などのように収益のある事業を行うことができ、事業目的に制限はありません。ただ、一般財団法人を設立後に公益認定を受けて、公益法人を目指す場合には下記に当てはまる事業目的である必要がありますので、この点を踏まえて決めていただくとよろしいかと思います。

公益目的23事業

  1. 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
  2. 文化及び芸術の振興を目的とする事業
  3. 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
  4. 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  5. 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
  6. 公衆衛生の向上を目的とする事業
  7. 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
  8. 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
  9. 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
  10. 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
  11. 事故又は災害の防止を目的とする事業
  12. 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
  13. 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
  14. 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
  15. 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
  16. 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
  17. 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
  18. 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
  19. 地域社会の健全な発展を目的とする事業
  20. 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
  21. 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
  22. 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
  23. 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

一般財団法人は、最初にも述べましたが、収益事業と公益事業の両方を行うことが可能です。そのため、営利を目的とする株式会社などのような事業目的の記載とは少し異なるので、注意が必要です。
基本的には、目的の記載方法として「当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。」というような形をとります。 そして、その後に具体的な事業を列挙していきます。
このように記載方法が少し独特ですので、下記のような方法で考えられてみてはいかがでしょうか。

①他の法人の目的を真似する
最近ではインターネットの普及により、ネット上でも他社の定款を見ることができるようになりました。そのため、「一般社団法人 定款」で検索をかけて、他の一般社団法人がどのように目的を記載しているのか見てみるというのも一つの手かと思います。
※俗に言うパクリですが、これについては何の問題もないので安心してください。

②法務局の相談員に確認してもらう
一番確実な方法です。法務局には相談コーナーが設けられていますので、事業目的の案を持って相談してきてください。この相談でOKをもらっておけば、安心です。

※許認可を受けられる方へ
さて、許認可を受ける予定の方が、最も注意しなければいけないポイントが、この事業目的です。許認可によっては、目的に所定の事項が記載されていることが、その許認可を受けられる条件になっているのです。例えば、人材派遣会社を営むために必要な「労働者派遣事業許可」を受けるには、目的に「労働者派遣事業」が入っていることが必要です。念のため、よくご確認ください。

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