STEP3 名称を決める
◇名称
一般社団法人の名前(法律では「名称」といいます)を決めましょう。
名前を考えて、最初か最後に一般社団法人を付けてください。基本的には、有名企業の名前をつけたり、「銀行」など法律で特定の免許や登録を受けた者以外に使用が禁止されている言葉を入れない限りは自由につけてかまいません。ただし、他の法人と誤認されるような名前はつけてはいけないことになっておりますので、ご注意ください。たとえば、「一般社団法人トラスティル財団」などの名前をつけることはできません。
- ※ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字が使えます。
記号類は、「&」「'」「,」「‐」「.」「・」の6種類が使えます。
設立後に必要な許認可によっては、まれに商号に特定の言葉を入れる必要がある場合があります(例えば銀行業)が、通常は気にしなくても大丈夫です。
ただし、唯一問題になるのが、先ほどSTEP①で決めた主たる事務所です。主たる事務所と名前が全く同じ会社を2つ作ってはいけないのです。ただし、名前あるいは住所が少しでも違えば大丈夫です。
例えば、東京都文京区小石川5丁目3番5号を主たる事務所とする「一般社団法人桜を見る会」という法人があるとして、そこに新たに「一般社団法人桜を見る会」というもう一つの法人を作ることは許されません。住所も名前も一緒だと区別不明になっちゃいますからね。ただし、名前が「一般社団法人桜を眺める会」ならOKですし、あるいは住所がお隣の文京区小石川5丁目3番6号ならば大丈夫です。
このように緩い規制ですので、さほど心配する必要はないと思います。
しかしながら、近隣に同じ名前の会社があるとまぎらわしいですし、客を間違わせるためにわざと同じ名前にしていると言われてしまうと、不正競争防止法違反になる可能性もありますので、確認する意義がないわけではありません。
確認を行う際は会社の主たる事務所を管轄する登記所(法務局)へ行って「名称の調査をしたい」と言えば、ファイルを閲覧することができます。
なお、弊社にご依頼いただく場合には、お客さまのお手間とご不安を解消するべく、弊社にて調査を行っておりますので、ご安心ください。
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