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一般社団法人・一般財団法人設立サポート
STEP9 監事について決める
◇監事
監事とは、理事の業務状況を監査するお目付役のことで、株式会社などでいう監査役と思っていただければ分りやすいと思います。
一般財団法人は、監事が1人以上必要です。
また、設立者が監事を兼ねることはできますが、理事や評議員が監事を兼ねることができませんので、ご注意ください。
つぎに、監事の任期ですが原則4年となっています。
ですが、理事の任期が2年であることから、理事に合わせて2年まで短縮することも可能です。
理事のところでも述べましたが、監事の任期は2年をお勧めいたします。
理事と監事の任期を揃えることにより役員変更の登記の煩雑さを回避できることがその理由です。(2年ごとに理事と監事両方を改選すると覚えておけば管理がしやすく、人事もしやすいです)
もちろん、4年ということでも全く問題ありませんので、4年のままでいいというお客さまは4年をお選びください。
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